千葉地方裁判所 昭和50年(わ)125号 判決 1975年8月07日
本籍
東京都文京区大塚五丁目五七番地
住居
千葉県松戸市河原塚四〇二番地
会社役員
宮本全八郎
昭和三年一月二九日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所はつぎのとおり判決する。
主文
1 被告人を懲役八月及び罰金一、〇〇〇万円に処する。
2 ただし、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
3 右罰金を完納することができないときは金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
(認定事実)
被告人は、松戸市河原塚四〇二番地に事務所を設けて石材工事請負業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上収入の一部を除外するなどして簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、
第一 昭和四六年分の実際総所得金額が四一、七八八、四〇九円あつたのにかかわらず、昭和四七年三月一三日、松戸市大字小根本字久保五三の三所在の所轄松戸税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が六、一二二、三四四円これに対する所得税額が八五八、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額二〇、八九二、六〇〇円と右申告税額との差額二〇、〇三三、七〇〇円を免れ、
第二 昭和四七年分の実際総所得金額が四七、〇五二、〇八五円あつたのにかかわらず、昭和四八年三月五日、前記松戸税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が七、八三二、六〇二円でこれに対する所得税額が一、〇七四、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額二三、七七二、四〇〇円と右申告税額との差額二二、六九八、二〇〇円を免れたものである。
(証拠の標目)
全部の事実につき
一、被告人の当公判廷における供述
一、被告人の大蔵事務官に対する質問てん末書(七通)及び検察官に対する供述調書
一、被告人作成の上申書(七通)
一、大蔵事務官作成の調査書(一六通)
一、富田己代司の検察官に対する供述調書
第一の事実につき
一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(昭和四六年分)
一、押収してある総勘定元帳一冊(昭和五〇年押第一二七号の1の1)、伝票綴二綴(同号の2の1、2)、金銭出納帳二冊(同号の4の1、2)及び所得税確定申告書一通(同号の5)
第二の事実につき
一、大蔵事務官作成の脱税額計算書(昭和四七年分)
一、押収してある総勘定元帳一冊(前同号の1の2)、伝票綴二綴(同号の3の1、2)、金銭出納帳三冊(同号の4の2、3、4)及び所得税確定申告書一通(同号の6)
(法令の適用)
被告人の各行為はいずれも所得税法二三八条一項に該当する。
所得税法二三八条二項(情状により懲役刑と罰金刑を併科する)。刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(懲役刑につき第二の罪の刑に法定の加重をする)、四八条二項(罰金刑の併合罪処理)。同法二五条一項(主文2)。同法一八条(主文3)。
公判出席検察官 子原英和
同 弁護人 小川秀史郎、栗栖康年
(裁判官 新谷一信)